試験制度について
【1】司法試験制度とは ~ 法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)になるための2つのルート ~
現在の司法試験は、新たな法曹養成制度として2006年5月より実施されました。2012年からは法科大学院を卒業するか、もしくは司法試験予備試験に合格した者が受験できます。
【4】司法試験とは
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に、必要な学識・応用能力を備えているかどうかを判定するための国家試験であり、法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験(2011年開始)の合格者を対象に行われます。
【5】予備試験とは
司法試験予備試験は、法科大学院に進学する時間的・経済的な負担をせず法律家を目指せる、もう一つのルートになります。司法試験法5条では、「法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定する」とあり、合格すると司法試験受験資格が得られます。
【6】法科大学院とは
法科大学院とは、「法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクール」であり(司法制度改革審議会意見書)、平成16(2004)年4月から開校されました。質の高い法律家の養成を目的とした教育機関で、修業期間は2年と3年の2コースが設けられています。法科大学院課程の修了者には司法試験の受験資格(受験回数制限あり)が与えられます。