2025年司法試験プロジェクト奨学生 エントリーフォーム

下記ご確認・ご回答のうえ、「2025年司法試験プロジェクト奨学生」にお申込みください。
※お申込みにあたり誓約事項がございます。(合格体験記・再現答案・成績表の提出など)

フォーム送信後、下記合格登録が確認でき次第、最大3日間以内にメール・マイページ新着情報にてお申込方法についてご案内いたしますので、ご確認のうえお申込手続きをお願いします。


<必須> 予備試験論文式試験受験票のご登録をお願いします。

2025年司法試験プロジェクト奨学生のご案内(講座ご提供)は、下記登録が確認できた方を対象とさせていただきます。
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(本フォーム)2025年司法試験プロジェクト奨学生エントリ―の際に、
2024年予備試験論文式試験受験票データをフォームにてご登録ください。
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@itojuku.co.jpからのメールアドレスを受信できるようご利用中のメールサービスの設定をご確認ください。1日以上経ってもご案内メールが届かない場合は、お手数ですが伊藤塾にお問い合わせください。

下記の必要事項にご入力ください

設問1 【必須】
2024年予備試験論文受験生サポートプログラムについて
設問2 【必須】
2024年予備試験 [論文式試験 受験票]データをアップロードしてください。
(受験番号、氏名等がはっきり確認できるように撮影してください。)
  
設問3 【必須】
2024年予備試験論文式試験 受験番号をご記入ください。
設問4 【必須】
伊藤塾の講座受講歴について

司法試験プロジェクト奨学生 誓約事項

設問5 【必須】
司法試験プロジェクト奨学生(以下「特別奨学生」といいます。)として、株式会社法学館/伊藤塾(以下「(株)法学館」といいます。)が提供する各種講座及びゼミ(以下「講座等」といいます。)を特別料金(最大無料から半額)にてご利用いただくためには、以下に定める内容をご理解いただき誓約いただく必要があります。
特別奨学生の申込受付フォームにて、以下の内容に関して「誓約する」とチェックのうえ申込事項を(株)法学館に向け送信してください。

誓約事項

1 特別奨学生が受験した司法試験に関して、司法修習を開始する前日までの期間、(株)法学館の求めに応じて、 (株)法学館が指定する期限までに、以下に定めるものを提出しなければなりません(なお、これらの提出に際して、一般には謝礼が発生するものであったとしても、謝礼は発生いたしません。以下同じ。)。

(1)受験の有無受験番号合否の結果
(2)司法試験に関して、特別奨学生に送付された成績通知書(短答式試験の成績や総合成績に関するもの等成績内容を通知する一切の書面を指します。)の写し

2 特別奨学生が受験した司法試験等に関して、司法修習を開始する前日までの期間、(株)法学館の求めに応じて、 (株)法学館が指定する期限までに、(株)法学館が指定する書式にて、以下に定めるものを提出しなければなりません。ただし、特別奨学生が提出した解答再現の内容が通常想定される解答内容と乖離している等合理的な理由がある場合、(株)法学館は、特別奨学生に対して、合理的な加筆又は修正を求めることができます。この場合、特別奨学生は、(株)法学館が指定する期限までに、合理的な加筆又は修正を行った上で、再提出を行わなければなりません。

(1)解答再現(司法試験等のうち短答式試験に係る解答番号調査(自動採点サービス)、これらの論文式試験に係る解答再現を指します。以下同じ。)
(2)合格した司法試験等に関する合格体験記合格コメント又はアンケート(回数を問いません。)

3(1)特別奨学生は、司法修習を開始する前日までの期間、(株)法学館の同業他社(司法試験等の受験指導事業又はこれに密接に関連する事業を営んでいる法人又は個人を指し、特別奨学生の出身である又は在籍中の大学又は法科大学院を除きます。以下同じ。)に対し、司法試験等に関する「1」(1)及び(2)並びに「2」(1)及び(2)に定めるものを提出することができません。なお、特別奨学生の出身である又は在籍中の大学又は法科大学院に対して本文記載の行為を行う場合は、事前に、(株)法学館の承諾を得る必要があります。
(2)特別奨学生は、司法修習を開始する前日までの期間、(株)法学館の同業他社が開催する合格者講演会、合格祝賀会等のイベントにおいて、有償・無償を問わず、同業他社の講師や受験生等に対して、司法試験等の合格に至るまでの経緯や自らの勉強法等に関する一切の情報発信行為(方法の如何を問いません。)を行ってはなりません(ただし、単に合格祝賀会イベントに参加することは妨げられません。)。なお、本文の行為について、前号なお書きを準用します。
(3)特別奨学生は、司法修習を修了する日までの期間、同業他社における一切の業務に従事してはなりません(雇用、業務委託等契約形態の如何を問わず、また無償での協力も含みます。)。なお、本文の行為について、第1号なお書きを準用します。

4 特別奨学生から(株)法学館に対して提供される、特別奨学生が受講した講座等で提出した答案、司法試験等に係る論文式試験における解答再現及び予備試験における口述試験に係る問答再現については、司法試験等の合否を問わず、また期間の制限なく、今後(株)法学館が無償使用することを承諾します。ただし、(株)法学館が本項に基づき使用する場合には、特別奨学生の氏名等個人情報を削除するものとします。

5 自らが特別奨学生であること及び特別奨学生たる地位に基づき(株)法学館から提供されている物品及び役務の内容につき、(株)法学館の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対し一切口外してはなりません。

6 著作権、所有権等(株)法学館に帰属する一切の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為は行ってはなりません。

7(1)特別奨学生が前各項のいずれか一つにでも違反した場合、特別奨学生は、当該違反が発覚した日(当該違反日が特定可能な場合は当該違反日)をもって、当然に特別奨学生たる地位を喪失します。また、この場合、その後永久に特別奨学生たる地位を取得することはできません。
(2)前号の場合、特別奨学生は、(株)法学館が請求した日から14日以内に、違約金として、講座等の正規料金(一般受講生が受講のために支払うこととなる料金を指します。)と特別奨学生が講座等を受講する際に実際に支払った料金の差額に相当する金員を、(株)法学館が指定する口座に振り込む方法により支払います。ただし、振込手数料は特別奨学生の負担とします。なお、(株)法学館が当該違約金額を超える損害を別途立証した場合、(株)法学館は特別奨学生に対し、当該超過部分の損害賠償を請求することができます。また、これらの金員の支払いを怠った場合、特別奨学生は、未払い金員に対する支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
(3)第1号の場合、特別奨学生は、受講していた講座等のうち、配信を受けていたものについては配信を即時に停止され、ライブまたは教室受講していたものについては受講を拒否されることに異議を申し立てません。ただし、前号の金員全額を支払った場合には、一般受講生たる地位に基づき講座等の配信は再開され、また講座等を受講することが可能となります。

8 特別奨学生が以下の各号のいずれか一つにでも該当した場合、(株)法学館は、特別奨学生を退塾処分とすることができます。退塾処分とした場合における処理については、(株)法学館が一般受講生を対象として別途定める利用規約の定めによります。
(1)前項(2)に定める違約金の全部又は一部の支払いを怠ったとき
(2)前項(2)の請求を行った日から14日以内に、特別奨学生に対する請求の意思表示の到達が確認できないとき

以上