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賃貸不動産経営管理士合格講座特集

2024(令和6)年の賃貸不動産経営管理士試験が実施されました。
受験された皆様、本当にお疲れ様でした。これまでのご自身の努力に報いるため、しばし休息いただければと存じます。
その後、皆さまそれぞれの目標に向かってスタートしていただけましたら幸いでございます。

受験でお疲れのところ大変恐縮ですが、解答状況確認のアンケートへのご協力をお願いいたします。
受験生の皆様の解答状況を踏まえた試験分析・振返りを動画にて配信させていただく予定です。
出来る限り、受験生の皆様の状況を正確に反映できればと考えております。ご協力をよろしくお願いいたします。
伊藤塾は法律資格を目指す皆さんを全力でバックアップして参ります。

宅建士とは

賃貸不動産経営管理士は、2021年より国家資格となった比較的新しい資格で、賃貸住宅管理の”専門家”となります。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に対して、管理事務所ごとに1名以上の業務管理者設置が義務付けられました。賃貸不動産経営管理士は、その要件として定められています。
近年、賃貸住宅の管理を委託するオーナーが増え続けております。そのため賃貸不動産経営管理士への期待も高まってきており、業務の幅も広がっています。

賃貸不動産経営管理士試験とは?<※参考2024(令和6)年の情報です>

●申込み
 令和6年8月1日(木)~令和6年9月26日(木) 試験の受験申し込み

●試験日時
 令和6年11月17日(日)13:00 ~ 15:00(120分間)
●合格発表
 令和6年12月26日(木)

1.受験資格

日本国内に居住の方であれば、学歴、年齢、性別等による制限はありません。

2.試験の構成

筆記試験(四肢択一、マークシート)

3.試験科目等

出題数:50問  ※一部免除対象者は45問

試験科目は、試験実施機関の「一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会」様のWEBサイトに下記のように記載されております。

イ. 管理受託契約に関する事項
ロ. 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
ハ. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
ニ. 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
ホ. 法に関する事項
へ. イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項

※問題中の法令等に関する部分は、令和6年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通達等を含む。)に基づいて出題する。

4.試験実施機関 <詳細はこちらにてご確認ください>

 

宅建士合格講座

 

賃貸不動産経営管理士合格講座とは?

近年「国家資格」となった賃貸不動産経営管理士試験に合格するため、網羅的な対策ができる講座です。
公式テキストを用いながら、受験上必要となる法令科目を一通り学習していきます。
本試験問題の分析はもちろん、重要事項の説明や、出題され易いテーマ、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習します。
インプット講義は1コマ30分、全30時間アウトプット演習講義は6時間でコンパクトにまとまっています。
2倍速機能での視聴をご利用いただくと1コマ15分での受講も可能となり、スキマ時間にて受講していくことも可能です。

使用教材

◆令和7(2025)年度版 「賃貸不動産管理の知識と実務」(仮)<例年4月頃の刊行となります>

※各自、ご準備をお願いいたします。
◆伊藤塾オリジナル厳選過去問集(発送あり)
・補助レジュメを使用する際は、マイページの講義配信箇所にPDFデータを掲載します。(発送はございません。)

※参考2024年版です
 

講師紹介

井内講師

井内 絢也講師

学習を始めようとされている皆さん、何かに挑戦するということはとても素敵なことだと思います。夢に向かって走り出そうとされている今は、その夢を現実に叶える大きなチャンスです。今の皆さんの気持ちを試験の当日まで持ち続けていただきたいと思っています。
受験勉強で、とても大切なことは、モチベーションの維持そして向上です。試験対策についてのことはもちろんですが、ぜひ、モチベーション等の部分においてもお手伝いさせていただけたら嬉しく思います。

井内講師の講師紹介ページはこちら 

宅建士合格講座

正式名称は、「宅地建物取引士」となり、国家資格であり、「士業」の一つです。
法律系の国家資格では、受験者数が多く毎年20万人以上が受験しています。
不動産取引のスペシャリストとなり、不動産の取引を行う業態の場合、従業員5名につき1名の宅建士を置くことが義務となっています。
働き方が多様化する今日、行政書士等との資格と合わせて活躍の場を広げる方も増えています。
 

【お問合わせ・受講相談】

お問合わせや受講相談はこちらよりお願いいたします。

※お問い合わせフォームや受講相談ご予約の際は、試験種を「行政書士」にてご選択ください。
YouTubeチャンネルにて試験や講座の概要などを説明している動画がございます。
 よろしければ、ご視聴ください。