憲法53条違憲国家賠償請求事件 最高裁判決のお知らせ
憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めています。この規定は、議会内の少数派であっても、全国民の代表者(憲法43条1項)である国会議員に国会召集要求権を与えることにより、国会が行政を監督することを可能とするものです。
憲法53条後段の要求を内閣が無視することが許されれば、国会の機能は内閣により封じられてしまい、三権分立は成り立たず、民主主義は崩壊してしまいます。
2023/9/12(火)
最高裁判決第三小法廷において判決が言い渡されました
法律上の争訟性は認められ、国の統治行為論も退けられており、今回初めて53条による臨時会召集の法的義務が認められました。
憲法・行政法を学ぶ上で参考になります。
宇賀裁判官の反対意見は必読です。
裁判例結果詳細(裁判所webサイト)
憲法53条違憲国家賠償請求事件 最高裁判決
2023/9/12(火) 最高裁判所第三小法廷 伊藤真塾長も出廷
2017年6月に野党の国会議員らが要求した臨時国会召集要求について、憲法53条に基づき合理的期間内に国会を召集すべきはずの内閣は、3ヶ月以上の長期にわたり召集要求を放置した上、形式的に召集した臨時国会においては、全く国会審議を行わずに衆議院を解散するという憲法違反の対応を行いました。このような憲法違反について、国家賠償請求などを通じて内閣による憲法違反の責任を明らかにする訴訟が小西洋之参議院議員らを原告として岡山、那覇、東京地裁に提起されました。ですが3つの地裁では憲法判断は示されず、国会議員個人の権利侵害にはあたらないなどとして請求は退けられ、高裁でも維持されました。