明日の法律家講座 東京校第365回
2025年4月19日(土)18:30~20:30
【シリーズ】憲法と国際人権法による人権保障ー基調講演ー
人権を実現するのは誰か
〜循環型人権システムにおける法律家の役割〜
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講師

江島 晶子 先生
(明治大学法学部教授)
【プロフィール】
明治大学法学部、同大学院法学研究科を経て、現在、明治大学法学部教授(憲法・比較憲法担当)。博士(法学)。King’ College London, Harvard Law School, Faculty of Law (Cambridge), Hughes Hall (Cambridge), Wolfson College (Oxford) 等での客員研究員を経験。国際憲法学会理事、日本公法学会理事、国際人権法学会理事等、諸学会の理事・運営委員を歴任。国際人権法学会元理事長(2018-2021年)。明治大学グローバル人権クラスターを主宰。
研究テーマは、憲法と人権条約をつなぐ多元的主体から成る実効的人権保障システム(人権法)(2023-2026年科研費基盤研究A)。近著として、『循環型人権システム―憲法・国際人権法・人権法』(信山社、2025年);『グローバルな立憲主義と憲法学』(信山社、2024年);「国際人権法学会の軌跡―人権と学際性―」大津浩(編)『国際人権法の深化―地域と文化の眼差し』(信山社、2024年); ‘The Use of Foreign Precedents by the Supreme Court of Japan: Awakening?’ in T Groppi et al, Judicial Bricolage: The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century (Hart 2025); “Constitutional Amendment in Japan―‘Unfeasible’ Amendments versus ‘Unnoticed’ Amendments―” in N S Bui et al (eds), Asian Comparative Constitutional Law, Volume 2 Constitutional Amendment (Hart 2024)等。
講師からのメッセージ
憲法典(紙の上に書かれた文字)が人権を実現するわけではありません。また、憲法上の諸原理(権力分立、国民主権)や統治機構が人権を必ず保障するかというとそういう訳でもありません(昨年の旧優生保護法違憲判決を想起してください)。どうすれば人権が実現されるのか。誰が人権を実現するのか。国の基本法・最高法としての憲法という静的把握から離れて、実際に人権を侵害された人の「声」を出発点として人権が実現される循環的なプロセスをたどりながら、そこにおける法律家の役割について皆さんと一緒に考えたいと思います。「憲法は司法試験に合格したらもういらない」という言葉を聞くことがありますが、本講座の後でそれはもったいないかもしれないと思っていただけたら嬉しいです。