角川人質司法違憲訴訟について
東京地裁に傍聴に行こう! 口頭弁論
2025/1/10(金) 14時00分 東京地裁103号法廷
当日は、伊藤塾長も出廷し、憲法論について弁論を行います。
原告である角川歴彦氏のほか、袴田事件の再審開始決定に関与された村山浩昭弁護士、刑事事件のエキスパートである弘中惇一郎弁護士、国際人権問題の専門家である海渡雄一弁護士も弁論を行う予定です。
傍聴希望の方は、13時30分までに東京地方裁判所1番交付所で抽選券をお受け取りください。
※各地の裁判所の傍聴券交付情報(裁判所サイト)
抽選に漏れた場合でも、弁護士会館「クレオ」にて事前に収録した意見陳述の様子をご覧いただけます。さらに、映画「それでもボクはやってない」の監督である周防正行監督などのトークショーも予定されています。
◎事件の経緯
2023年9月14日東京五輪のスポンサー選定をめぐる汚職事件で、元KADOKAWA会長の角川歴彦氏が東京地検特捜部によって突然逮捕されました。
拘置所では生活全体を24時間監視され、当時持病のため手術を控えており、主治医から「最悪の場合、死に至る可能性もある」と診断されていたにも関わらず、連日長時間の取調べを強いられました。起訴後も病院での治療を希望したが許可されず、拘置所の医師からは「あなたは生きている間はここから出られませんよ。死なないと出られないんです。」とまで言われ、弁護士との接見中2度にわたり意識を失って倒れてしまうほど、精神的、肉体的にも追い詰められていきました。
弁護人は生命の危険があるとして保釈を請求し続けましたが、5回目の保釈請求で検察官が反対したものの、ようやく裁判所が保釈を認め釈放されました。身体拘束は実に226日間にも及んだのです。
◎人質司法とは
このように、刑事手続で無罪を主張し、事実を否認又は黙秘した被疑者・被告人ほど容易に身体拘束が認められやすく、釈放されることが困難な実務上の運用は「人質司法」と呼ばれ、日本の刑事手続の特徴とされています。
憲法や国際人権上「人身の自由」が保障されているはずですが(憲法34条、自由権規約9条1項)、検察官に協力すれば身体拘束から解放され、無罪主張する者ほど身体拘束を受けやすくなるため、冤罪の温床となっています。
◎訴訟の意義
2023年の大川原化工機冤罪事件では無実であったにも関わらず、身体拘束され続け拘留中に病状が悪化し死亡するという悲惨な出来事が発生しています。これ以上「人質司法」による犠牲者を生まないため、角川氏が原告となり、伊藤塾長、平裕介講師が弁護団に加わり、2024年6月27日に東京地裁へ提訴が行われました。
この訴訟は角川氏の刑事事件における無罪を訴えるものではありません。「人質司法」に対する憲法国際人権法違反の判断を求め、日本の刑事司法の在り方を問い直すための訴訟なのです。
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