改正民法研究会

◆実施報告

改正民法研究会 第3回 実施報告

今回は、債権の消滅原因
弁済、代物弁済、供託、相殺、更改及び混同のなかから、「弁済」と「相殺」を中心にした講義でした。

「弁済」 
受験生時代、債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済者は、その引き渡しをすべき時の現状でその物を渡さなければならない、と勉強しましたが、平成29年改正民法は、特定物の引渡しをすべき時の品質を定める判断基準を、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」と改めました。(483条)

「相殺」
H29年改正で無制限説が採用されました。
自働債権の範囲の拡張があります。時効の中断効という言葉は使わなくなり、完成猶予・更新の効力という言葉を使うとのことでした。

こちらにご紹介した内容はごく一部でございます。

秋桜会会員の皆様におかれましては、改正民法債権法の勉強の機会を活かしていただければ、幸いです。

【ご案内】
伊藤真 試験対策講座 4「債権各論」(価格は4,400円+消費税)が2018年9月28日に発売されました。

早ければ、12月5日(水)の第5回から使用いたします。
余裕を持って、お買い求めくださるようお願い致します。
とてもボリュームのあるテキストですが、総論と各論の2冊を同日にご持参いただく場合がございます。


【この研究会に参加したい会員の皆様へ】
この研究会は、秋桜会会員限定のため伊藤塾のホームページには、載っておりません。

Webでご受講いただく回もございますが、まだまだご参加いただけます。

ご検討いただいている会員の方は、各校舎の窓口でお申し込みいただくか、一旦、秋桜会事務局宛てにメールにてご連絡いただければと存じます。

メールアドレスは、gy-obog@itojuku.co.jpです。
タイトルを【改正民法研究会の申込方法問合せ】にしていただけると、大変助かります。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

秋桜会「改正民法研究会」第2回 実施報告(2018年9月5日(水)実施)    9月5日(水)に、「改正民法研究会」の第2回が実施されました。
 
今回取り上げられたテーマは、「債務不履行に基づく損害賠償」「受領遅滞」等。
話の中心になったテーマは、「債権譲渡」でした。

受験時代は、譲渡禁止特約と勉強しましたが、譲渡制限特約になるとか。
ご興味をもたれた方、危機感をもたれた方は、インターネット配信をしておりますので、ぜひお申込みください。

本研究会で改正民法に詳しくなり、来る改正法の施行までに確かな知識をつけて、お客様に還元できるようにしていきましょう。

秋桜会「改正民法研究会」第1回 実施報告(2018年8月1日(水)実施)    8月1日(水)に、秋桜会の「改正民法研究会」が始まりました。    本研究会は、2020年4月1日に施行される改正民法の理解を深める研究会です。2019年3月まで全8回の開催を予定していて、講師は特定行政書士の志水晋介先生が務めます。    早速初回から、本研究会の使用教材である債権総論の「シケタイ」を用いて、現行民法のどの部分が改正されるのかを一つひとつ解説していきました。次回の第2回目は9月5日(水)に開催されますが、「受領遅滞」の分野から解説をしていく予定です。    今回の改正では、これまで積み重ねられてきた判例法理を明文化したものもありますが、一方でがらりと変わる部分もあり、そうしたところの理解をより一層深めていくのが本研究会の目的でもあります。特に、普段から契約書の作成業務などを扱っている行政書士の方であれば、改正内容をきちんと把握しておく必要があります。    本研究会はインターネットでも配信しております。ですので、第1回目にライブ参加できなかった方でも、第1回目をインターネットで視聴して、第2回目からライブクラスに合流することもできます。もちろん、インターネット受講の方も途中からの受講はいつでも可能です。    本研究会で改正民法に詳しくなり、来る改正法の施行までに確かな知識をつけて、お客様に還元できるようにしていきましょう。