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司法修習とは何か?スケジュールや給与などを詳細解説

2025年03月04日

 
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司法試験に合格しても、すぐに弁護士として働き始めるわけではありません。司法試験合格後は、1年間の司法修習を経ることで弁護士、裁判官、検察官などの法曹三者になれます。

司法修習は修習期間ではあっても、実際の実務を経験できる貴重な機会です。司法修習で学んだことは、法曹になってからも必ず役立つでしょう。

この記事では、司法修習生となった際の給与や、司法修習のスケジュール・研修内容などを解説します。司法試験合格後のイメージ作りのためにも、ぜひ最後までご覧ください。
※司法試験合格後についてはこちらをご覧ください
司法試験合格~司法修習 | 伊藤塾

 

【目次】
1.司法修習とは法曹となるための教育制度
2.司法修習生の生活とは
 2-1.裁判所から給与が支給される
 2-2.現在の司法修習は1年間
 2-3.司法修習生の住宅事情
3.司法修習のスケジュール・研修内容
 3-1.導入修習
 3-2.実務修習
 3-3.選択型実務修習
 3-4.集合修習
4.二回試験に合格しなければ法曹にはなれない
5.司法修習に不安を感じる必要はない
6.まとめ

 

1.司法修習とは法曹となるための教育制度

司法修習は、法曹となるための教育制度です。司法試験に合格すると、すぐに法曹となるための資格を得られるわけではなく、司法修習を完了する必要があります。

司法修習では、座学もありますが、修習期間のメインは実務修習です。実務修習では、裁判官・検察官・弁護士の仕事を実際に体験し、実務に必要な能力を肌で感じながら学ぶことができます。

弁護士の道に進む場合でも、裁判官や検察官の仕事を体験しておくことは重要です。当然のことながら、弁護士になってからは裁判所や検察庁の内部に入ることはできません。司法修習生でしか体験できないことは多くあります。

司法修習での経験は法曹となってからも必ず役立ちます。

 

2.司法修習生の生活とは

司法修習生がどのような生活を送っているのかは、一般にはあまり知られていません。司法修習生は、最高裁判所の所属となり、研修生でありながらも公務員に類似する立場に置かれます。

司法修習は、主として集合修習と実務修習に分かれており、集合修習は埼玉県和光市にある司法研修所に集合して行われますが、実務修習は全国47都道府県に分かれて実施されます。

勤務時間(研修の時間)は、基本的に平日の9時から17時となっており、一般の公務員と同じ時間です。

 

2-1.裁判所から給与が支給される

司法修習生の期間は、裁判所から給与(修習給付金)が支給されます。

現在の司法修習生の修習給付金は月額13万5,000円です。それ以外に、月額3万5,000円の家賃補助がありますが、賞与などはありません。

なお、最高裁判所の許可を得ることで、アルバイトなどで別途収入を得ることは可能です。

 

2-2.現在の司法修習は1年間

司法修習の期間は、合格者の増加に伴い徐々に短縮化され、現在は1年間となっています。かつての司法修習の期間は2年間でしたが、1年6か月、1年4か月と徐々に短縮され、現在に至ります。

司法修習の期間が短縮された1つの理由は、合格者増加による司法研修所などのキャパシティの問題です。2つ目の理由は、現在の司法試験では要件事実や事実認定が試験科目となっており、司法修習で要件事実や事実認定の基礎を学ぶ必要がなくなったことが挙げられます。

司法修習の1年間という期間は、長いものとは言えません。法曹として良いスタートを切るためにも、1年間の修習期間を充実したものとし、しっかりと学ぶことが重要でしょう。

 

2-3.司法修習生の住宅事情

司法修習では、集合修習では埼玉県和光市に通わなくてはならず、実務修習は全国各地で行われます。

集合修習では、首都圏に在住する修習生は自宅から通うこともできますが、修習生の多くは「いずみ寮」と呼ばれる司法研修所の寮に入寮することが多いです。

ただし、司法修習生の数が増えた影響で、入寮を希望しても抽選に漏れて、入寮できない司法修習生もいます。その場合は、司法研修所の近郊のマンスリーマンションなどを住居とすることが多いようです。

実務修習では、自分が居住している地域から遠くの都道府県に配属されることも多いです。実務修習は、集合修習に比べて期間が長いので、司法修習生の多くは、ワンルームマンションを借りて生活します。

いずれにしても、司法修習生は、1年の間に住居を何度か変更することを覚悟しなくてはなりません。

 

3.司法修習のスケジュール・研修内容

2022年度の司法修習期間(76期)は、12月にスタートし、翌年の11月までの1年間です。

なお、77期の司法修習は2024年3月スタート予定とされています。

【76期 司法修習日程表】

修習区分A班B班
修習期間修習期間
導入修習移動日4.11.27(日)〜4.11.29(火)移動日4.11.27(日)〜4.11.29(火)
開始日4.11.30 (水)開始日4.11.30 (水)
終了日4.12.23 (金)終了日4.12.23 (金)
実日数18日実日数18日
移動日4.12.24(土)〜4.12.28(水)移動日4.12.24(土)〜4.12.28(水)
分野別実務修習第1クール開始日5.1.4 (水)開始日5.1.4 (水)
終了日5.2.27 (月)終了日5.2.27 (月)
実日数37日実日数37日
第2クール開始日5.2.28 (火)開始日5.2.28 (火)
終了日5.4.20 (木)終了日5.4.20 (木)
実日数37日実日数37日
第3クール開始日5.4.21 (金)開始日5.4.21 (金)
終了日5.6.15 (木)終了日5.6.15 (木)
実日数37日実日数37日
第4クール開始日5.6.16 (金)開始日5.6.16 (金)
終了日5.8.8 (火)終了日5.8.8 (火)
実日数37日実日数37日
選択型実務修習及び集合修習移動日5.8.9(水)〜5.8.13(日)  
集合演習
開始日
5.8.14 (月)選択型修習
開始日
5.8.9 (水)
終了日5.9.25 (月)終了日5.9.25 (月)
実日数30日実日数32日
移動日5.9.26(火)〜5.9.28(木)移動日5.9.26(火)〜5.10.1(日)
選択型修習
開始日
5.9.29 (金)集合演習
開始日
5.10.2 (月)
終了日5.11.14 (火)終了日5.11.14 (火)
実日数31日実日数30日
自由研究日5.11.15 (水)自由研究日5.11.15 (水)

出典:司法研修所「76期修習日程」

 

3-1.導入修習(集合修習)

導入修習は、司法研修所(埼玉県和光市)で行われます。12月の初めころに開始し、年内には終了する1ヶ月足らずの研修です。

導入修習は、実務修習前に起案の基礎的な事項を学ぶためのものです。座学が中心で、講義と軽めの起案が行われます。(※起案とは:法律文書の草案を作成すること)

修習生の顔合わせ的な意味合いもありますので、同じ収集地の修習生などと交流を深めておくのも良いでしょう。修習期間中は、1人で学習するのではなく、修習生同士で議論を行うのも重要です。講義や起案の内容について、議論のできる仲間を増やしておくと、充実した修習生活を送れるでしょう。

 

3-2.実務修習

実務修習は下記記載の都市にて行われます。

【1群】
東京、立川、横浜、さいたま、千葉、宇都宮、静岡、甲府、大阪、京都、神戸、大津、名古屋、福岡、仙台、札幌

【2群】
水戸、前橋、長野、新潟、奈良、和歌山、津、岐阜、金沢、広島、岡山、熊本、那覇、福島、高松

【3群】
福井、富山、山口、鳥取、松江、佐賀、長崎、大分、鹿児島、宮崎、山形、盛岡、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳島、高知、松山

修習地の選択については、下記のようなルールが設けられています。

・第1希望から第6希望まで希望を出すことができる。
・【1群】からは2箇所しか選択できない。
・第5希望、第6希望は必ず【3群】から選択しなければならない。
・特に希望がない、もしくは第6希望まで希望地がない場合は「一任」「以下一任」とすることもできる。

ただし、最終的な割り振りは司法研修所が決めるため、希望が通らないことも珍しいことではありません。司法修習生となる際には、自分の知らない土地で生活することも覚悟する必要があるでしょう。

実務修習は、弁護修習、検察修習、民事裁判修習、刑事裁判修習の4つで構成されます。それぞれの期間は2か月で、合計8か月が実務修習の期間です。

実務修習の内容は、弁護士、裁判官、検察官のいずれを志望する場合でも同じです。弁護士志望でも、裁判所や検察庁の中で実際の仕事に触れるという貴重な経験が得られます。

法曹三者それぞれの立場や仕事内容を理解しておくことは、どの進路に進むとしても欠かすことができないものです。自分の進路とは異なる修習であっても手を抜くことなく、より高い意識で修習に臨みましょう。

弁護士の仕事をするうえで、「実務感覚」を身に付けることは非常に重要です。物事を一方の立場からでなく、法曹三者それぞれの立場から考える感覚を身に付けるには、司法修習での経験は欠かせないものとなるでしょう。

 

3-3.選択型実務修習

選択型実務修習と、次に説明する集合修習は、班によって順番が前後します。

8月以降、司法修習生は、選択型実務修習の班と集合修習の班に分かれて修習を行います。選択型実務修習の期間は2か月ほど、集合修習の期間は1か月半ほどです。

10月以降は、選択型実務修習を先に行った班は集合修習を、集合修習が先の班は選択型実務修習を行います。

選択型実務修習は、その名のとおり、複数の修習プログラムの中から興味のあるものを選択して行われる修習です。

選択型実務修習には、裁判所の知的財産部での修習や民間企業での修習、児童相談所での修習など様々なものがあります。1つの修習は2週間程度の期間のため、司法修習生は、複数のプラグラムを選択することが可能です。

 

3-4.集合修習

集合修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われます。集合修習では、民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の5科目の講義と起案を中心に模擬裁判なども行われます。

この5科目は二回試験の科目と同じです。集合修習は二回試験の対策としても重要な意味を持ちます。講義の内容を理解し、評価される起案の書き方を身に付けるようにしましょう。

集合試験で作成した起案は、教官からの評価を受けることができます。悪い評価を受けてしまった場合には、十分に復習し二回試験で同じ誤りを繰り返さないことが重要です。

 

4.二回試験に合格しなければ法曹にはなれない

選択型実務修習もしくは集合修習修了後に、司法修習の卒業試験としての意味合いを持つ二回試験が行われます。

二回試験の正式名称は「司法修習生考試」ですが、司法試験に続く二回目の試験(第二関門)という意味でこの通称が使われています。

二回試験の科目は、民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の5科目で、1日1科目の試験が5日間にわたって行われます。1科目の試験時間は7時間30分です。

二回試験は厳しい試験ですが、合格率は極めて高く、不合格となるのは毎年10人程度となっています。

修習中に学んだ内容を身に付けて、それをしっかり表現できれば心配することはありません。万が一、二回試験に不合格となってしまっても、次回の二回試験に再挑戦することができます。

二回試験に合格すると、法曹資格を得ることができ、法曹としての仕事を行えるようになります。

 

5.司法修習に不安を感じる必要はない

司法試験を目指す方の中には、合格後の修習生活や二回試験に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、司法修習は、法曹三者それぞれの立場を経験できる唯一のものです。貴重な学びを得るとともに、修習生同士での仲間もできます。

司法試験に合格できる能力があれば、二回試験を心配する必要もありません。常に学ぶ姿勢を持って修習に臨めば、修習から多くのものを学ぶことができ、二回試験も問題なく突破できるでしょう。

仲間と共に修習生活を過ごすと、楽しいことも沢山あります。充実した生活を送りながら目標に向かって進むことのできる修習生活は素晴らしいもので、不安に感じる必要はありません。

 

6.まとめ

修習生活は、給与を得ながら様々なことを学べる素晴らしいものです。司法試験に合格する能力があり、普通の試験対策をしていれば二回試験の合否も心配することはありません。

司法試験合格を目指す方は、修習生活の心配をすることなく、むしろ楽しく充実した生活が待っていると信じて試験に挑戦してみてください。

近年、司法試験の合格率は上がっており、正しい努力を継続すれば十分に合格のチャンスのある試験となっています。

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著者:伊藤塾 司法試験科

伊藤塾司法試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

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