司法試験合格後に司法修習に行かなくてもいい?期限や給付金についても解説

司法試験合格を目指しているものの、合格後すぐには今の仕事を辞めることができない場合や、弁護士として働く前に様々な経験を積んでおきたいと考える方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
また、司法修習には修習給付金と呼ばれる給与制度が存在しますが、一般の会社員時代よりも収入が減ってしまうことから、司法修習に行くことを躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、司法修習の期限や修習期間中に支給される給付金・無利子の貸与金、司法修習に行かずに弁護士になる方法などについて、詳しく解説していきます。
【目次】
1.司法修習に期限はない
1-1.今後のキャリアプランを考えて司法修習を受けるタイミングを決める
2.すぐに司法修習を受けないメリットとデメリット
2-1.メリット
2-2.デメリット
3.司法修習では原則兼業・副業が禁止されている
3-1.兼業できない代わりに修習給付金をもらえる
3-2.修習専念資金の貸与を受けることもできる
3-3.やむを得ない理由があれば兼業・副業が認められる場合も
3-4.必ずしも寮に入る必要はない
3-5.司法修習における社会人の割合は?
4.司法修習に行かずに弁護士になれる「弁護士資格認定制度」
5.そもそも司法修習とは?
6.司法修習にすぐに行かなくても司法試験の早期合格が重要
7.まとめ
1.司法修習に期限はない
司法試験に合格し法律家として働くためには、1年間の司法修習を修了する必要がありますが、合格後いつまでに司法修習に行かなければならないかという点に関しては、その期限はありません。
つまり、司法試験に一度合格すれば、自分の好きなタイミングで司法修習を受けることができます。
また、司法試験合格資格に関しては、定期更新や数年ごとに知識のチェックが行われることもないので、司法試験に合格後は、キャリアプランに沿ったタイミングで司法修習を受けることができます。
1-1.今後のキャリアプランを考えて司法修習を受けるタイミングを決める
司法修習を受けるタイミングは自分で決められるため、今後のキャリアプランをしっかり考えて、修習を受けるタイミングを決める必要があります。
司法試験に合格したら、すぐに司法修習を受けるのが一般的ですが、修習を遅らせれば、その期間で自分の経験や知見を広げる活動をすることができます。
たとえば、大学3年生で司法試験に合格した場合は、大学4年での大学卒業を待って司法修習に行くことが多いため、1年間は自分の時間として自由に使うことができます。その期間に海外留学などで知見を広げることができれば、法曹としてのキャリア形成に大きな影響を与えることができるでしょう。
また働きながら予備試験ルートで司法試験に合格した場合、業務の都合などもあり、すぐに会社を離職して修習に行くことができない場合もあり得ます。その場合も司法試験で学んだ専門知識を駆使して、さらにスキルアップを図る期間とすることもできるでしょう。
一般の法律事務所では経験できないことを法曹になる前に経験しておくことは、法律家として決して無駄なことではありません。
2.すぐに司法修習を受けないメリットとデメリット
司法修習をすぐに受けないという選択肢があるとはいえ、司法試験に合格しているにもかかわらず、司法修習に行かない選択をするのはなかなか勇気のいることでしょう。
ここでは、司法試験合格後にすぐに司法修習に行かないことのメリットやデメリットについて、詳しく解説していきます。
2-1.メリット
司法試験合格後、すぐに司法修習に行かないメリットは、法律家としてのキャリアを積む前に、様々な経験ができるところにあります。
先に述べたように、法律知識を活かして一般企業の法務部で働いたり、海外留学で幅広い知見を身につけることもできるでしょう。
また、難関資格ではありますが、公認会計士などの資格取得に向けた勉強をする時間を確保することで、将来的にダブルライセンスで働くことを目指すこともできるのも、修習を遅らせることの魅力のひとつです。
もし、家族を扶養している場合など、司法修習にあたり経済的に厳しい状況になることが予想された場合、1年間の司法修習を乗り切るだけの貯金を作ってから修習に望むこともできるでしょう。
2-2.デメリット
司法修習に行かないことの大きなデメリットは、すぐに法曹としてのキャリアを積むことができないことにあります。
弁護士・検察官・裁判官などの法曹三者になるためには、司法試験に合格するだけでなく、司法修習で一定の研修を受ける必要があります。
司法試験合格後、すぐに司法修習を受けていれば、修習終了後からすぐに法律家としてのキャリアを積むことができます。
また、司法修習に行かないデメリットとして、中堅以上の法律事務所への就職が難しくなるということが挙げられます。
大手法律事務所の場合、予備試験合格後から司法試験合格発表前までに内定が出ることが多く、準大手から中堅の法律事務所も司法修習までに内定を出すところが多く、中堅以上の法律事務所への就職を望んだ場合、司法試験合格後、司法修習を受けないことは内定辞退を意味します。
さらに、修習を遅らせれば遅らせるほど、司法試験から時間が経過することになるため、細かい法律知識が抜け落ちてしまい、司法修習や二回試験(司法修習生考試)で苦労する可能性もあることを頭に入れておく必要もあります。
3.司法修習では原則兼業・副業が禁止されている
働きながら司法試験に合格した場合、仕事をしながら司法修習を受けたいと考える方も多いと思います。
しかし、司法修習生は、修習に専念すべき義務を負っているため、最高裁判所の許可を受けなければ、兼職・兼業または兼学を行うことはできません(司法修習生に関する規則第2条、司法修習生の規律等について第7の2)。
つまり、司法修習を受けるためには、現在している仕事を退職しなくてはいけないのが原則です。
ただし、後述するように、やむを得ない理由があれば、あらかじめ最高裁判所から許可を得ることで、兼業・副業が認められるケースもあります。
司法修習生として採用日以降に、最高裁判所の許可を得ずに無許可で兼職・兼業を行うと、修習の停止や戒告処分の対象になるため、くれぐれも申請を忘れないようにする必要があります。
参考:令和5年度司法修習生 採用選考申込書の記載要領|裁判所
3-1.兼業できない代わりに修習給付金をもらえる
仕事をしながら司法修習を行うことはできませんが、収入を得られない代わりに、裁判所から修習給付金が支給されます。
司法修習生の給与の代わりともなる修習給付金は、月額13万5,000円で、賞与などはありません。
月額3万5,000円の家賃補助を考慮しても、決して十分な金額とは言えませんが、司法修習に集中する期間であることを考えれば、独身であればギリギリ生活はできる金額だと言えるでしょう。
3-2.修習専念資金の貸与を受けることもできる
裁判所法では、修習専念資金について以下の通り定められています。
・最高裁判所が、修習のため通常必要な期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金)を貸与するものとする。(裁判所法第67条の3)・修習専念資金の貸与を希望する場合は、最高裁判所に「貸与申請書」を提出しなければならない。(新規則第1条)
・修習専念資金は、貸与単位期間ごとに貸与する。(新規則第2条第1項)
・修習専念資金の額は、一貸与単位期間につき、10万円(基本額)とする。(新規則第3条第1項)
・司法修習生が、扶養親族を有し貸与額の変更を希望する場合は12万5000円(扶養加算)に額を変更する。(新規則第3条第2項)
・修習終了後5年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還する。なお、繰上返還を認める。(新規則第7条、新要綱第16条、新要綱第19条)
出典:司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要(第71期以降)
わかりやすくまとめると、司法修習生が最高裁判所に申請をすれば、無利息の修習専念資金を毎月10万円、最大13回交付を受けることができるというものです。
さらに、扶養家族がいる場合には、毎月の交付額を12万5,000円に変更することも可能です。
また、修習終了後5年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦(年払い)で返還するという非常に好条件の貸与制度です。
司法修習期間の生活費が心配な方は、ぜひ活用されてはいかがでしょうか。
以下に、第77期司法修習生の修習専念資金交付日一覧を記載しますので、参考にしてみてください。
貸与単位期間 | 修習専念資金 交付日 | |
第1回 | 令和6年 3月21日~4月20日 | 令和6年 4月15日 |
第2回 | 4月21日~5月20日 | 5月15日 |
第3回 | 5月21日~6月20日 | 6月17日 |
第4回 | 6月21日~7月20日 | 7月16日 |
第5回 | 7月21日~8月20日 | 8月15日 |
第6回 | 8月21日~9月20日 | 9月17日 |
第7回 | 9月21日~10月20日 | 10月15日 |
第8回 | 10月21日~11月20日 | 11月15日 |
第9回 | 11月21日~12月20日 | 12月16日 |
第10回 | 12月21日~ 令和7年1月20日 | 令和7年 1月15日 |
第11回 | 1月21日~2月20日 | 2月17日 |
第12回 | 2月21日~3月20日 | 3月17日 |
第13回 | 3月21日~ 通常修習期間の末日 | 未定 |
3-3.やむを得ない理由があれば兼業・副業が認められる場合も
司法修習では、原則として兼業・副業が認められていません。しかし、やむを得ない理由があり、あらかじめ最高裁判所の許可を得れば、兼業・副業が認められるケースがあります。
また、現在の仕事を退職せず、休職扱いにしてもらって司法修習に望むことも可能となっているため、司法修習修了後に元の勤務先へ復帰をする道を残しておくなどのリスクヘッジをすることができます。
修習給付金や修習専念資金を受けても、生活費が足りない場合は、修習に影響が出ない範囲でのアルバイトの許可申請を行うことで、別途収入を得ることも可能です。
3-4.必ずしも寮に入る必要はない
司法修習では、遠方の受験生用に「いずみ寮」と呼ばれる司法研修所の寮が準備されていますが、必ずしも入寮する必要はありません。
集合修習が行われる埼玉県和光市や、実務修習が行われる場所に通える修習生は、自宅から修習所まで通うことも可能です。
近年、司法修習が増加している影響もあって、入寮の抽選に漏れてしまうケースも少なくありません。
その場合は、司法研修所付近のアパートやワンルームマンションを一定期間借りて、生活することになります。
3-5.司法修習における社会人の割合は?
司法修習生の年齢層は公開されていないため、司法修習における社会人の具体的な割合は不明です。
しかし、例年、司法試験合格者の平均年齢は28〜29歳程度となっていることから、学生だけではなく、社会人経験がある修習生も一定数いることは間違いありません。
また、司法修習には年齢制限は設けられておらず、老若男女様々な方が修習を受けているのが実情です。
4.司法修習に行かずに弁護士になれる「弁護士資格認定制度」
弁護士になるためには、司法試験に合格して、司法修習を受けるルートが基本ですが、例外的に、「弁護士資格認定制度」と呼ばれる制度を利用すれば、司法修習に行かずに弁護士になることも可能です。
弁護士資格認定制度は、企業・官公庁での実務経験に裏打ちされた、高い専門性を持つ弁護士を生み出すことを期待して設けられたものです。
(参照:企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度|法務省)
弁護士資格認定制度では、法務大臣の認定を受けた者に弁護士資格を付与してもらえる制度ですが、法務大臣の認定を受けるためには、次に挙げる要件を全て満たす必要があります。
【要件1】 下記のいずれかを満たすこと。① 司法修習生となる資格を得た(=司法試験に合格した(以下「司法試験合格」といいます。))後に、法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事、 衆議院議員又は参議院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等)のいずれかに在った期間が通算して5年以上になること(法5条1号)。
② 司法試験合格後に、自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2 号に列挙された事務のいずれかを処理する職務(いわゆる企業法務の担当者、公務員等)に従事した期間が通算して7年以上になること(同条2号)。
③ 検察庁法18条3項に規定する考試を経た(=検察官特別考試に合格し た(以下「検察官特別考試合格」といいます。))後に、検察官(副検事を除く。)の職に在った期間が通算して5年以上になること(法5条3号)。
④ 次に掲げる期間の組合せが通算して5年以上になること。
・司法試験合格後に、法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・検察官特別考試合格後に、検察官(副検事を除く。)の職に在った期間
⑤ 次に掲げる期間の組合せが通算して7年以上になること。
・ 司法試験合格後に、法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・ 検察官特別考試合格後に、検察官(副検事を除く。)の職に在った期間
・ 司法試験合格後に、自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間
【要件2】【要件1】の要件を満たした後、弁護士業務について日弁連が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了したこと(以下この要件を「研修修了要件」といいます。)。
【要件3】法務大臣が【要件1】及び【要件2】の要件(試験等要件、経験要件、研修修了要件)を満たすと認定したこと。
参照:弁護士資格認定制度|法務省
要件が少し分かりづらいですが、司法修習を受けずに弁護士になるには、司法試験合格後に企業法務や公務員、議員や法律学教授など一定の職に通算5年〜7年従事し、特定の研修を修了すれば、法務大臣の認定を受けることができます。
ただし、弁護士資格認定制度では、弁護士と同じ法曹三者である裁判官や検察官にはなれないため、注意が必要です。
具体的な流れは、下記の図をご覧ください。
出典:企業・官公庁の実務に精通した弁護士を育てる!弁護士資格認定制度|法務省
5.そもそも司法修習とは?
司法修習とは、法律実務家に必要な知識をおよそ1年間で身につける研修のことを指します。
司法試験合格後に行われ、座学や実務修習を通して、実務における法律の使い方を学びます。
司法修習は、集合修習や分野別実務修習、選択型実務修習などの段階に別れていて、実務修習では、全国の裁判所・検察庁および弁護士事務所などで修習が行われます。
また、修習の最後には、司法修習生考試(いわゆる二回試験)と呼ばれる試験が行われ、この試験に合格しなければ、法曹資格を得ることは出来ません。
ただし、二回試験の合格率は極めて高く(98%~99%)、毎年10人程度しか不合格にならない試験です。
そのため、司法試験に合格するだけの知識を持ち、真面目に修習を受けていれば、必要以上に怖がる試験ではありません。
なお、司法修習の最新のスケジュールや給与について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧下さい。
→2024年(77期)司法修習のスケジュールはどう変わる?修習生の就活や給与についても徹底解説
6.司法修習にすぐに行かなくても司法試験の早期合格が重要
司法試験合格後、すぐに司法修習に参加しない予定であっても、できるだけ早期に司法試験の合格を目指すことをおすすめします。
もし、あなたが様々な理由から、すぐには司法修習に参加できない状況だとしたら、その分じっくりと時間をかけて司法試験の勉強をし、上位合格を目指そうと考えるかもしれません。
しかし、司法試験は、勉強期間が長くなればなるほど合格しやすくなる試験ではありません。
司法試験への挑戦を考えたら、できるだけ早い段階で学習をスタートし、可能な限り短期間での合格を目指すことが合格を確実なものにする秘訣でもあります。
司法試験に合格してしまえば、あなたのキャリアプランに合わせて司法修習を受けるタイミングを決めることもできるため、合格後に海外へ留学したり、他の仕事をして自身の経験や知見を広げることもできます。
むしろ、司法修習に行ける権利・身分を保有したまま、自由に自身の研鑽に充てることができるというのは非常に贅沢な選択肢であるとも言えます。
7.まとめ
法曹資格を得るためには、司法試験に合格した後、1年間の司法修習を修了する必要があります。
しかし、司法修習には有効期限がなく、司法試験合格後すぐに司法修習に参加しなければならないというルールはありません。
そのため、自身の将来のキャリアプランをしっかり考えたうえで、最適なタイミングで修習を受けることができます。
もちろん、司法試験に合格したら、すぐに司法修習を受けて法律家としてのキャリアを積むことが一般的ですし、中堅以上の法律事務所への就職を望むなら、通常、司法修習前に内定を得ることが多いため、そのまま修習へ参加することが必須となるでしょう。
しかし、弁護士・検察官・裁判官になる前に、自分のやりたい経験を積むなど、修習をすぐに受けない方も一定数いらっしゃいます。
いずれにせよ、司法試験の合格については早期に達成するメリットが非常に大きいため、もし受験を迷っているのであれば、できるだけ早く司法試験の勉強をスタートすることを強くおすすめします。
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著者:伊藤塾 司法試験科
伊藤塾司法試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

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