35条書面と37条書面の違いとは?比較表や覚え方のコツを解説

宅建士試験の全50問中20問出題される宅建業法。その中でも特に35条書面と37条書面に関する問題については、毎年必ず出題されています。
なんとなく回答している人も多いですが、2つの書面の違いをしっかり把握したうえで暗記すれば、本番の試験で角度を変えて出題されても得点源にできるだけの実力を身につけられます。2つの書面については実務でも必ず役立つ知識なので、しっかりと違いを理解しておきましょう。
この記事では、35条書面と37条書面の違いについて、比較表を用いてわかりやすく解説していきます。「なんとなく」ではなく「自信を持って」回答できるようになりましょう。
【目次】
1.35条書面とは
2.37条書面とは
3.【比較表】35条書面と37条書面の違い
4.35条書面の記載事項
5.37条書面における絶対的記載事項と相対的記載事項
6.記載事項を区別して覚えるコツ
7.まとめ
1.35条書面とは
35条書面とは、重要事項説明書のことです。宅地建物取引業法(通称:宅建業法)35条に規定されている書面なので35条書面とも呼ばれています。35条書面は、宅地や建物の売買・貸借など契約の際に、契約内容に関する重要な事項を説明する目的で交付されます。
不動産取引の場面では、難しい専門用語が使われる場合も多いです。知識のない一般消費者が契約で不利な立場に立たされないように、宅建業者には契約内容についてわかりやすく説明する義務が課されているのです。これにより、契約当事者が誤った認識で高額な不動産を購入してしまったり、契約後に「聞いていた話と違う」などのトラブルを防ぐことができるのです。
2.37条書面とは
37条書面とは、いわゆる契約書のことです。宅建業法37条に規定されている書面なので、37条書面とも呼ばれています。
契約前に35条書面(重要事項説明書)で契約内容の詳細や取引物件の詳細を確認し、納得できれば実際に購入や賃貸などの契約を取り交わすことになります。その際に、宅建業者は契約内容に関して記載された書面(37条書面)を遅滞なく契約当事者に交付することになります。
37条書面は、契約内容を書面に残しておくことで契約内容を巡るトラブルを避けるための意味合いを持つ書面になります。
3.【比較表】35条書面と37条書面の違い
35条書面と37条書面の主な違いは、以下の通りです。
【35条書面と37条書面の比較表】
35条書面 (重要事項説明書) | 37条書面 (契約書) | |
交付時期 | 契約成立前 | 契約締結後に 遅滞なく |
書面化 | 必要 | 必要 |
交付先 | 買主・借主 | 売主・買主 貸主・借主 |
説明義務 | ・宅建士による説明 が必要 ※ ただし、相手方が 宅建業者なら説明 なしで交付するだけ で良い | ・説明不要 ※ 交付は宅建 士以外が行って も良い |
記名義務 | 宅建士 | 宅建士 |
宅建士証 提示義務 | 必ず提示 | 請求があれば 提示 |
この違いに合わせて、記載しなければいけない事項についてもそれぞれ特徴があります。
4.35条書面の記載事項
35条書面で記載する主な事項は、以下の通りです。
【35条書面における記載事項】
①登記に記載された権利の種類、内容、登記名義人、所有者の氏名②法令上の制限
③水害ハザードマップにおける物件の所在地
④代金以外に授受される金銭の額および目的
⑤建物状況調査実施の有無およびその結果
⑥石綿(アスベスト)使用の有無および調査結果の内容
⑦耐震診断実施の有無およびその内容
※ 昭和56年6月1日以降に新築に着手したものは除く
⑧私道に関する負担
⑨契約不適合責任に関する事項およびその内容
⑩割賦販売契約の場合における販売価格、割賦販売価格、頭金、賦払金の額、支払い時期、方法 など
参照:宅地建物取引業法第35条|e-Gov法令検索
これらの記載事項は、「宅地」「建物」、「売買・交換」「賃借」でそれぞれ変わります。例えば、⑩に関しては、賃借の場合には重要事項説明書に記載する必要はありません。また、⑦については「建物」の「売買・交換」の場合にのみ記載する必要があります。
5.37条書面における絶対的記載事項と相対的記載事項
37条書面には、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」と、取り決めがあった場合にのみ記載すれば良い「相対的記載事項」があります。絶対的記載事項と相対的記載事項の主な記載事項は、以下の通りです。
【絶対的記載事項】
①契約当事者の氏名、住所②所在、種類、構造など物件を特定するために必要な情報
③建物の構造耐力上主要な部分等の状況につき、当事者の双方が確認した事項
④代金や支払いの時期
⑤代金の支払い方法
⑥引渡しの時期
⑦転移登記の申請時期 など
参照:宅地建物取引業法第37条|e-Gov法令検索
【相対的記載事項】
②契約の解除に関する事項およびその内容
③損害賠償や違約金に関する事項およびその内容
④金銭のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑤天災、その他不可抗力による損害負担に関する事項およびその内容
⑥契約不適合責任に関する事項およびその内容
⑦物件の租税、その他公課の負担に関する事項およびその内容
参照:宅地建物取引業法第37条|e-Gov法令検索
「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」のそれぞれにおいて、「売買・交換」または「賃借」で記載内容が若干異なります。
例えば、絶対的記載事項における③⑦、相対的記載事項における④⑥⑦については、取引が賃借の際には契約書面に記載する必要はありません。
これらの記載事項をしっかり区別して覚えることが、宅建士試験では重要になります。
6.記載事項を区別して覚えるコツ
35条書面と37条書面の記載事項の区別が曖昧になってしまっている人も多いですが、本番の試験で確実に得点するためには、両書面の違いを明確に区別する必要があります。
まずは、それぞれの書面がどのような場面で交付されるのかを明確にイメージしましょう。アパートやマンションを借りたことがある人なら、なんとなくイメージがつきやすいかもしれません。物件を決めた後に宅建士が宅建士証を提示して色々説明してくれますが、その際に交付されるのが35条書面です。その後、実際に契約する際に渡される具体的な契約内容が記載された書面が37条書面です。
それぞれの記載事項については、「覚える」というより「理解する」ことに重点を置くと知識が抜けにくくなります。例えば、『35条書面における「割賦販売契約の内容」については「宅地」「建物」の「売買・交換」の際に必要になる』とだけ聞くと暗記しなければいけないように感じますが、割賦販売契約とは要するに物件を分割払いで購入する契約のことなので、賃貸の場合に記載する必要はありません。
また、37条書面における「移転登記の申請時期」や「物件の税金に関する事項」に関しては、賃貸の場合に借主が考慮することではないので契約書にも記載する必要はありません。
35条書面と37条書面の記載事項の区別については、「全ての契約者で共通する重要な事項を記載するのが35条書面」「契約者ごとに個別の事情を記載したのが37条書面」とイメージすると覚えやすいです。例えば、登記簿上の権利関係や建物状況調査の実施の有無などについては、契約者ごとに異なる訳ではないので35条書面に記載します。
一方で、代金の支払時期や支払方法、物件の引き渡し時期や移転登記申請の時期などについて、契約者ごとにことなるので37条書面に記載します。
替え歌で覚えたり、項目ごとに分けて覚える方法もありますが、基本的には理解を伴った暗記をするようにしましょう。また、覚える際はアウトプットをしながら覚えるのがお勧めです。「問題を解いてわからない部分があれば一覧表に戻る」を繰り返して覚えていきましょう。
7.まとめ
35条書面と37条書面の違いについては、宅建士試験では頻出の分野です。ただ漠然と暗記するのではなく、理解を伴った記憶で確実に正解できるだけの実力を身につけましょう。
両書面における記載事項の区別ポイントは、「契約者ごとに個別の事情を記載したものであるかどうか」です。両書面の違いをしっかり区別すれば、「宅地」「建物」「売買・交換」「賃借」における記載事項についても正確に覚えることができるようになります。過去問で出題された問題から順番に知識を蓄えていきましょう。
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著者:伊藤塾 宅建士試験科
伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。